労働保険審査会が佐川急便派遣社員の過労自殺を逆転認定

カテゴリー: ブログ

2009年8月6日


 

佐川急便に勤務していた派遣社員が過労によるうつ病が原因で

 

自殺したとして、遺族が仙台労基署に請求した労災申請について

 

厚生労働省の労働保険審査会は過労自殺と認定。

 

同労基署の不支給決定を取り消す逆転裁決をした。

 

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労基署の労災不支給決定処分が国の労働保険審査会で

ひっくり返されるのはかなり珍しいですね。

労基署の労災保険の決定に不服の場合、まずは労働保険審査会に

審査請求しその決定に不服の場合、再審査請求をかけます。

そして、やっぱりその決定にも納得いかない・・

となってはじめて行政訴訟を提起できるようになります。

いってみれば、6審制みたいな感じですね。

過労死や過労自殺と労災不支給決定処分の問題は、

行政訴訟を通じた司法による解決が多いのですが、

今回はその前段階で解決できたことになります

訴訟になれば弁護士費用や時間がかかってしまう分

行政判断で解決できたことは意義があるように思います。

それにしても、過労自殺問題で労基署の労災不支給処分が

訴訟でひっくり返されるケースが後をたたないのはなぜだろう・・。

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