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変形労働時間制認められず

カテゴリー: 人事トピックス

2010年4月8日


今日は、寒い。。

この時期は寒暖の差が激しいとはいえ、
吐く息が真っ白なのにはビビりました。

またしてもというか、残業代訴訟で会社が敗訴したようです。
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変形労働時間制を理由に残業代を払わないのは不当だとして、
外食チェーン「洋麺(めん)屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が、
店を運営する日本レストランシステム(本社・東京)に2006年3月~
08年2月の未払い残業代など計約21万円の支払いを求めた訴訟の
判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は同社に約12万3千円の支払いを命じた。

判決によると、同社は一定期間の労働時間が平均週40時間以内であれば、
特定の日に8時間を超えて働かせることなどができる変形労働時間制を
アルバイトに採用した。しかし、期間中のすべての労働日や労働時間を
事前に決めないなど、労働基準法が定めた変形労働時間制の要件を守らず
無効であると指摘。1日8時間を超える時間外労働については、割り増し
残業代の支払いが必要だと判断した。
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以上、asahi.comより

 

強行法規である労基法の要件を満たせていない変形労働時間が
無効とされるのは、ある意味当然です。

 

が、それよりも恐いのが、約6,000人のアルバイトが同様の状態にある
という原告代理人の指摘です。

 

今回は労働者1人の提訴だから120,000円程度で済んでいますが、
仮に6,000人のアルバイト全員に120,000円の残業代を支払うことになれば
その総額は、軽く7億円オーバー。

 

同様の訴訟を相次いで起こされた場合、企業にとっては
それこそ死活問題に発展します。

 

外食産業を含め、経営の存続そのものを流動的な労働力であるアルバイトに
頼らざるを得ない業界にとっては、今後ますます厳しい時代になりそうです。

なので、労働時間管理は、できる限り適当にやらないことが大事です。

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次は残業代請求か

カテゴリー: ブログ

2009年9月27日


先日、懇意にしている顧問先の社長に

公認会計士の先生をご紹介していただきました。

監査法人での経験も豊富で、とてとも優秀な方でした。

同い年ということもあり、今後、何かあったときにご相談できる

パートナーとして、一緒にお仕事ができればと思っております。

さて、その席で、ここ数年続いていた過払い金訴訟の次は

残業代訴訟の波が企業を襲うのではという話になりました。

法改正に伴い、ノンバンクの個人融資が下火になる中

次に魅力的な市場として考えられるのが残業代請求というわけです。

私も先日、電車で弁護士事務所の中吊り広告を目撃しました。

残業代請求訴訟が過払い金訴訟と同質に位置づけられるか

どうかは別にしても、経営側の社労士としては、こうしたリスクを

想定して対応していくことが重要なのは言うまでもありません。

終身雇用や年功序列といった神話が崩壊した今の日本で

残業代請求は、非常に身近なリクスになってしまいました。

弁護士事務所もテレビCMまで流す時代ですから

今後の動向を注視していきたいと思います。

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