‘就業規則’ タグのついている投稿

インシデント・プロセス

カテゴリー: 人事

2010年8月10日


4年に1度のワールドカップが終わってから
若干燃え尽き気味だったせいか、久しぶりのブログ更新です。

先週は宝塚まで1泊2日の研修に参加してきました。
テーマは「インシデント・プロセス」という問題解決手法。

東京・名古屋・大阪から集まった同年代の社労士やコンサルタントに
刺激をもらいながら、朝から晩まで頭フル回転の濃い研修でした。

 

宝塚の研修施設から眺めた裏六甲です。

2010080319050000

 

 

 

 

 

 

 

問題解決に必要な意思決定=決心をいかに最適なものに導くか、
難しい半面、実務的に大いに勉強になる研修でした。

最適な意思決定には、やはり情報の「質と量」がものをいう
ということを改めて痛感しました。

8月・9月・10月は、セミナーや勉強会でたくさん話す機会もあるので、
今回勉強したことも参考にしたいと思います。

それにしても、関西(特に大阪)に行くたびにエスカレーターでの
並ぶ側を間違えて後ろから「スンマセン・・・」って言われてしまいます。

あれって、本当に不思議な光景です。。

関連キーワード: , , ,

変形労働時間制認められず

カテゴリー: 人事トピックス

2010年4月8日


今日は、寒い。。

この時期は寒暖の差が激しいとはいえ、
吐く息が真っ白なのにはビビりました。

またしてもというか、残業代訴訟で会社が敗訴したようです。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
変形労働時間制を理由に残業代を払わないのは不当だとして、
外食チェーン「洋麺(めん)屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が、
店を運営する日本レストランシステム(本社・東京)に2006年3月~
08年2月の未払い残業代など計約21万円の支払いを求めた訴訟の
判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は同社に約12万3千円の支払いを命じた。

判決によると、同社は一定期間の労働時間が平均週40時間以内であれば、
特定の日に8時間を超えて働かせることなどができる変形労働時間制を
アルバイトに採用した。しかし、期間中のすべての労働日や労働時間を
事前に決めないなど、労働基準法が定めた変形労働時間制の要件を守らず
無効であると指摘。1日8時間を超える時間外労働については、割り増し
残業代の支払いが必要だと判断した。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
以上、asahi.comより

 

強行法規である労基法の要件を満たせていない変形労働時間が
無効とされるのは、ある意味当然です。

 

が、それよりも恐いのが、約6,000人のアルバイトが同様の状態にある
という原告代理人の指摘です。

 

今回は労働者1人の提訴だから120,000円程度で済んでいますが、
仮に6,000人のアルバイト全員に120,000円の残業代を支払うことになれば
その総額は、軽く7億円オーバー。

 

同様の訴訟を相次いで起こされた場合、企業にとっては
それこそ死活問題に発展します。

 

外食産業を含め、経営の存続そのものを流動的な労働力であるアルバイトに
頼らざるを得ない業界にとっては、今後ますます厳しい時代になりそうです。

なので、労働時間管理は、できる限り適当にやらないことが大事です。

関連キーワード: , , , ,

就業規則の効能

カテゴリー: ブログ

2009年10月14日


仕事柄、日々たくさんの会社の就業規則を作成しているが

定期的にしっかりと整備されているものもあれば、漏れや

トラブルになりそうなものまでいろいろある。

就業規則が法に則った内容であるのは当たり前として、

それ以前に、就業規則が労使間の契約、つまり約束事

であるという認識を労使当事者が今一度想起することが

何よりも大切だと思う。

会社は法の主旨を理解し、最低限その内容を遵守する。

これはある意味当然です。

そして、会社は法の主旨と自社の約束事を就業規則という

ルールブックにして従業員に示し、労働契約を締結した

従業員は一定の法的拘束力を受ける。

本来、労働契約とはそういうものなのである。

しかし、会社が労働法を遵守し、真摯に努めているのに

中には、明らかに理不尽で一方的な要求や態度を示す

従業員がいるのも事実です。

就業規則は、そうした自己中心的で労働契約の本質を

理解できない従業員にも一定の効果を期待できます。

また労務トラブルは、経営者の無知に起因するケースもあるが

ちょっとした誤解やコミュニケーションの齟齬に起因している

ケースも少なくありません。

不幸にもトラブルになってしまった場合

問題解決の出発点になるのが就業規則。

要は、どういう契約=約束になっていたかが大切です。

就業規則を整備していたことで、あっさりと解決できた

ケースもたくさんあります。

今年は、昨今の景気・雇用情勢のせいもあってか、

就業規則の効果・効用が予想以上に多く感じられる

1年になりそうなので少し書いてみました。。

関連キーワード: ,